裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)749

事件名

賭場開帳図利、同幇助

裁判年月日

昭和24年6月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第3巻7号1094頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年12月4日

判示事項

賭博開帳圖利罪における利益を得る目的の意義

裁判要旨

賭博開帳の罪は、利益を得る目的でもつて、賭博を爲さしめる場所を開設する罪であり、その利益を得る目的とは、その賭場において、賭博をする者から寺錢、または手數料等の名儀をもつて、賭場開設の對價として、不法な財産的利得をしようとする意思のあることをいうのである。

参照法条

刑法186條2項

全文

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