裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)2108

事件名

業務妨害

裁判年月日

昭和27年3月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第6巻3号345頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年6月14日

判示事項

被告人が賃借している家屋を不法に占拠し古物商を営んでいる者に対し該家屋の明渡を求めるため威力を用い業務を防害した場合と犯罪の成否

裁判要旨

被告人が賃借している家屋を不法に占拠し、古物商を営んでいる者に対し威力を用いその業務を妨害したときは、たといそれが右家屋の明渡を求めるためであつても、適法行為として罪とならないとすることはできない。

参照法条

刑法234条,刑法35条,刑法36条,刑法37条

全文

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