裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)2198

事件名

恐喝

裁判年月日

昭和26年6月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻7号1283頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年7月17日

判示事項

刑訴法第四一一条第四号(同 第四三五条第六号)に当らない事例

裁判要旨

第一審認定事実に照応する恐喝被害者の司法警察員宛被害顛末書が既に第一審裁判所に提出され、しかも同裁判所はこれを証拠として採用していないときは、たとえ被告人において右被害者が第一審及び原審において所在不明のため同人を証人として尋問請求しなかつた事情があつても、原判決言渡後同人の所在が判明したとの理由でその被害顛末書と異る内容の顛末書と題する書面を新たに上告審に提出しても刑訴法第四一一条第四号第四三五条第六号にあたらない。

参照法条

刑訴法411条4号,刑訴法435条6号

全文

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