裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)2321

事件名

強盗殺人

裁判年月日

昭和26年3月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻4号742頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年2月17日

判示事項

原判決の如何なる判断が判例の如何なる点に低触するかを具体的に示さない判例違反の主張の適否

裁判要旨

論旨は、いずれも原判決の判例違反を主張するのであるが、論旨は第一審判決は、或は任意性に疑ある供述調書を証拠とした違法あり、或はその任意性の取調べについて手続上違法あり、或は虚無の証拠を以て犯罪事実を認定した違法があるにかかわらず、原判決は、これを是認した等要するに第一審判決又は原判決の法令違反を主張するに帰するものであつて此等の点に関する原判決の明示若しくは黙示のいかなる判断が所論判例のいかなる点に低触するかを具体的に主張するものということはできないのである。従つてかかる論旨は刑訴第四〇五条所定の判例違反の主張としては、その要件を欠くものというの外はなく結局論旨はすべて適法な上告理由とならないのである。

参照法条

刑訴法405条2号3号,刑訴規則253条

全文

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