裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和25(あ)2490
- 事件名
収賄
- 裁判年月日
昭和26年7月26日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻8号1652頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和25年5月29日
- 判示事項
一 被告人の冒頭陳述の証拠能力 二 新刑訴事件で証拠調をしない証拠を他の証拠と綜合して事実を認定した違法と原判決破棄の事由(刑訴第三七九条と旧刑訴法第四一一条との差異)
- 裁判要旨
一 しかし、刑訴規則第一九七条第一項によれば「裁判長は起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し又個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨の外、陳述をすることもできる旨及び陳述をすれば自己に不利益な証拠ともなり又利益な証拠ともなるべき旨を告げなければならない」ものである。されば、被告人の冒頭陳述が事実認定の証拠となることは多言を要しないところである。 二 刑訴法第三七九条は旧刑訴法第四一一条とは異つて、訴訟手続に法令の違反があつても、その違反が積極的に判決に影響を及ぼすことが明らかでない限り、原則として控訴を許さないものと規定したのである。されば、原判決が適法な証拠調をしない証拠を他の証拠と綜合して犯罪事実を認定した違法を認めながら、第一審判決引用の他の証拠を検討して判示のごとく影響を及ぼさないものと判示したことは当裁判所においても首肯し得るところであるから原判決はこの点において違法がないばかりでなく所論引用の当裁判所の判例(昭和二三年一一月六日第二小法廷判決、第二巻一二号一四八九頁参照等)はいずれも旧刑訴四一一条に関する判例であつて新刑訴三七九条に関する本件には適切でない。
- 参照法条
刑訴法291条,刑訴法318条,刑訴法379条,旧刑訴法411条
- 全文