裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)3003

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和26年3月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻4号606頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年10月3日

判示事項

量刑の当否を判断するにあたり前科を考慮することは憲法第三九条に違反するか

裁判要旨

右二重刑の主張につき判断するに累犯加重の制度は累犯者であるという事由に基いて新たに犯した罪に対する法定刑を加重し重い刑罰を科し得べきことを是認したに過ぎないもので、前犯に対する確定判決を動かしたり或は前犯に対し重ねて刑罰を科する趣旨のものでないから憲法第三九条に違反するものでないことは当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第一二六〇号、同年一二月二一日大法廷判決、集三巻一二号二〇六二頁)の示すところである。そして被告人の前科を考慮して第一審判決の量刑を相当であるとした原判決も前科に対する確定判決を動かしたり或は前科に対し重ねて刑罰を科する趣旨のものでないから右大法廷判決の趣旨からみて二重刑を科した憲法違反があるとはいえないのである。

参照法条

憲法39条,刑法第1篇第10章累犯(56条以下)

全文

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