裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)3450

事件名

昭和二二年勅令第一号違反公職選挙法違反

裁判年月日

昭和26年2月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻3号429頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年12月7日

判示事項

一 原判決の確定しない事実関係を前提とする上告理由の適否 二 控訴審における事実認定と事実取調の要否 三 訴因変更とならない事例

裁判要旨

一 原判決の確定しない事実関係を前提とする判例違反又は憲法違反の主張は、刑訴第四〇五条に定める上告適法の事由に該当しない。 二 一審が犯罪の証明がないという理由で無罪とした事実について、第二審が事実の取調をしないで刑訴第四〇〇条但書に従い有罪の判決をすることは、適法である。 三 しかし、本件起訴にかかる訴因は、第一、第二事実とも昭和二二年勅令第一号違反の事実であり、ただ、第一事実は同時に公職選挙法違反の訴因をも包含するものであることは本件提訴状就中その罪名並びに罪条の記載によつて明らかである。されば、原判決が判示第一事実において起訴状記載の第一事実中の公職選挙法違反の事実を認定した外起訴状第一事実中の同勅令違反の事実と起訴状第二事実中の同勅令違反の事実の一部とを併せて一個の同勅令違反の犯罪事実を認定して、これを公職選挙法違反と同勅令違反の一所為数法の場合であるとしたからといつて、何等訴因を変更したとはいえない。

参照法条

刑訴法405条,刑訴法400条但書,刑訴法393条,刑訴法256条,刑訴法312条

全文

全文

ページ上部に戻る