裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)720

事件名

収賄、業務上横領、偽証

裁判年月日

昭和27年11月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第6巻10号1223頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年2月2日

判示事項

「証拠調に異議なし」と述べたことと証拠とすることの同意

裁判要旨

公訴にかかる饗応の事実について、被告人が終始これを争つてきた収賄事件の第六回公判期日において、検察官が右饗応の事実を立証するため検察官の作成したA某の供述調書につき証拠調の請求をしたのに対し、主任弁護人が「右証拠調に異議なし」と述べたからといつて、被告人が右供述調書を証拠とすることに同意したと認むべき特段の事情がなく、却つて第一回公判期日には主任弁護人において司法警察員の作成した右A某の供述調書を証拠とすることに明らかに同意せず、従つて同人は検察官の請求により第三回公判期日に証人として喚問されたのであるが、前記饗応の事実を肯定しなかつた事実があり、検察官は右証言に偽証の疑があるとしてA某を逮捕して取り調べた結果、右饗応の事実を肯認した同人の供述調書を作成して前記の如く第六回公判期日にこれが証拠調を請求するに至つた等の事情がある場合には、被告人および主任弁護人が(供述者たるA某を公判期日に重ねて直接尋問する機会を与えられることなく)、右供述調書を証拠とすることに同意したものと解することはできない。

参照法条

刑訴法309条1項,刑訴法320条,刑訴法321条1項2号,刑訴法326条

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