裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)773

事件名

収賄

裁判年月日

昭和26年4月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻6号963頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年2月1日

判示事項

証拠理由の判示方――最高裁判所の判例と相反する大審院判例の効力

裁判要旨

論旨第二点の刑訴第三三五条第一項の解釈についてはすでに当裁判所の判例として「第一審判決は証拠の標目を一括挙示しており、従つて判文上は証拠と事実との関連性は明らかでないが、記録と照らし合せて見ればどの証拠によつてどの事実が認定されたか極めて明白である」場合は刑訴第三一七条及び第三三五条第一項に反するものではないと判示されている(昭和二五年(あ)第一、〇六八号昭和二五年九月一九日第三小法廷判決)。そして本件第一審判決の証拠理由の説示を見ると右判例にいうように、記録と照し合せて見ればどの証拠によつてどの事実が認定されたか極めて明白である。従つて、本件事案としては第一審判決のような証拠の標目挙示をもつて刑訴第三三五条第一項に違反するものとはいえないばかりでなく当裁判所の判例の趣旨にも反しないものである(論旨引用の大審院昭和一九年(れ)第四四五三一号同年一〇月一二日判決及び東京高等裁判所昭和二四年(を)新第一〇号同年八月二三日判決は、当裁判所の前記判決に牴触する限り判例としての効力を失つたものである。

参照法条

刑訴法335条1項,刑訴法405条2号,刑訴法405条3号

全文

全文

ページ上部に戻る