裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1718

事件名

公務執行妨害

裁判年月日

昭和26年3月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻5号794頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年6月14日

判示事項

公務執行妨害罪における暴行は直接公務員に加えられることを要しない

裁判要旨

公務員の職務の執行に当りその執行を妨害するに足る暴行を加えるものである以上、それが直接公務員の身体に対するものであると否とは問うところではない。本件においては、原判示によれば、被告人はC事務官等が適法な令状後段説示により押収した煙草を街路上に投げすててその公務の執行を不能ならしめたというのであるから、その暴行は間接には同事務官等に対するものと謂い得る。故にかかる被告人の暴行を公務執行妨害罪に問疑した原判決は正当でこれを攻撃する論旨は理由がない。

参照法条

刑法95条

全文

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