裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)97

事件名

強盗傷人

裁判年月日

昭和26年3月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻4号731頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年11月17日

判示事項

捜査官の単なる意見の陳述とその証拠能力

裁判要旨

強盗傷人事件において強盗の犯意を認定するにあたり、当時その捜査に当つた司法主任の「品物を強奪すべくやつたというように印象に残つている」との単なる意見の陳述を証拠とすることは許されない。

参照法条

旧刑訴法336条,旧刑訴法206条1項

全文

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