裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)1400

事件名

窃盗、賍物運搬

裁判年月日

昭和26年7月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻8号1604頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年12月5日

判示事項

一 刑法第六条違背と著しく正義に反すると認むべき場合 二 被告人の控訴及び上告に係る事件において上告審が第一、二審判決を破棄自判する場合と未決勾留日数の法廷通算

裁判要旨

一 職権を以て調査すると、第一審判決の認定によれば、被告人の本件賍物運搬の犯行は、昭和二四年一月一七日頃であつて、未だ罰金等臨時措置法が施行されていない時のことである。従つて、第一審としては、この点につき、犯行後刑の変更があつた場合として、刑法第六条第一〇条により、行為時法と裁判時法について所定刑の軽量を比照した上、軽い行為時法を適用し、罰金刑については一〇〇〇円以下で量定しなければならなかつた筋合である。しかるに第一審判決が、事茲に出でず、直に裁判時法を適用して被告人に対して被告人に対し罰金一万円を量定し、原判決も亦この瑕疵を看過したのは、共に違法であるといわなければならない。よつて刑訴第四一一条第一号、第四一三条第一八一条により、第一審判決中の有罪部分及び原判決を破棄する。 二 被告人が控訴しさらに上告した事件において、上告審が第一、二審判決を破棄自判した場合には、第一審判決後の未決勾留日数は刑訴法第四九五条によりすべて本刑に通算さるべきである。

参照法条

刑法6条,刑法10条,刑訴法411条1号,刑訴法495条

全文

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