裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)2526

事件名

貿易等臨時措置令違反、同幇助、関税法違反

裁判年月日

昭和29年1月28日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻1号95頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年12月15日

判示事項

一 正犯の訴因の変更をさせないで幇助の認定をすることができるか 二 貿易等臨時措置令違反の事実と関税法違反の事実とは、公訴事実を異にするか

裁判要旨

一 被告人が公判廷において知情の点を除いて幇助の事実を供述する等その防禦に実質的な不利益を及ぼす虞のない場合には、正犯の訴因の変更をさせないでこれを幇助に認定することができる。 二 物品の密輸入をしようとした貿易等臨時措置令違反の事実とその物品の関税の逋脱を図つた関税法違反の事実とは、その公訴事実を異にする。

参照法条

刑訴法312条,刑訴法256条,刑訴法338条3号,関税法75条,関税法75条の2,貿易等臨時措置令1条,貿易等臨時措置令4条

全文

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