裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)3130

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和27年1月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第6巻1号69頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年7月12日

判示事項

一 控訴審における陳述されなかつた控訴趣意に対する判断の要否 二 控訴趣意に対する判断遺脱の違法と上告理由 三 控訴趣意に対する判断違脱の違法が判決に影響を及ぼさない場合及びその違法が著るしく正義に反すると認められない場合

裁判要旨

一 法定の期間内に差し出された被告人の控訴趣意書が、その後適法に撤回されるか、又は公判期日において適法にこれを陳述しない旨の明確な意思表示のなされない以上は、たとえ弁護人がその控訴趣意書に基いて弁論しなくても、控訴裁判所はその控訴趣意に対し判断をしなければならない。 二 控訴裁判所が控訴趣意に対する判断を遺脱した旨の主張は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴第四〇五条に定める上告理由にあたらない。 三 原判決が弁護人の事実誤認の控訴趣意に対して判断している以上は、これと同一の犯罪事実についてなされた被告人の事実誤認の控訴趣意に対して特に判断しなくても、その違法は、原判決に影響を及ぼさないものといわなければならない。 四 原判決が量刑の不当を理由として第一審判決を破棄し、刑訴第四〇〇条但書に従い、職権をもつて第一審判決の認定した事実を是認引用して更に判決をしている以上は、被告人の事実誤認の控訴趣意に対して特に判断していなくても、その違法は、刑訴第四一一条に当らない。

参照法条

刑訴法376条1項,刑訴法388条,刑訴法389条,刑訴法392条1項,刑訴法405条1項,刑訴法411条1号,刑訴法400条,憲法32条

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