裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)3968

事件名

織物消費税法違反

裁判年月日

昭和29年1月28日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻1号117頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年7月3日

判示事項

通告処分の拘束力

裁判要旨

間接国税の犯則者に通告処分がなされた場合でも、犯則者がその通告の旨を履行しないため、成規の告発を経て一旦適法に公訴の提起があつた以上、裁判所はその通告処分の内容に拘束されることなく、没収品に該当する物品として通告されていない物について没収を科することができる。

参照法条

国税犯則取締法14条1項

全文

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