裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)4857

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和28年11月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第7巻11号2185頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年10月4日

判示事項

一 労働基準法第八五条第一、二項と訴訟の必要的前置手続 二 労働基準法第七九条にいわゆる業務上死亡と認められない一事例

裁判要旨

一 労働基準法第八五条第一、二項は訴訟の必要的前置手続を定めたものではない。 二 東京都練馬区a町b内Aに雇われている大工が、平常どおり、その日の作業を終り、就業時間経過後に、右職場を離れて、任意に、東上線電車に乗車し、自宅に帰る途中、誤つてその車輛から顛落死亡した場合は、労働基準法第七九条にいわゆる業務上の死亡にあたらない。

参照法条

労働基準法85条1項,労働基準法85条2項,労働基準法79条,刑法246条

全文

全文

ページ上部に戻る