裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和26(あ)4857
- 事件名
詐欺
- 裁判年月日
昭和28年11月17日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第7巻11号2185頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和26年10月4日
- 判示事項
一 労働基準法第八五条第一、二項と訴訟の必要的前置手続 二 労働基準法第七九条にいわゆる業務上死亡と認められない一事例
- 裁判要旨
一 労働基準法第八五条第一、二項は訴訟の必要的前置手続を定めたものではない。 二 東京都練馬区a町b内Aに雇われている大工が、平常どおり、その日の作業を終り、就業時間経過後に、右職場を離れて、任意に、東上線電車に乗車し、自宅に帰る途中、誤つてその車輛から顛落死亡した場合は、労働基準法第七九条にいわゆる業務上の死亡にあたらない。
- 参照法条
労働基準法85条1項,労働基準法85条2項,労働基準法79条,刑法246条
- 全文