裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(し)63

事件名

昭和二五年政令第三二五号違反被告事件につきなした公訴棄却申立却下決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和29年2月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻2号131頁

原審裁判所名

東京地方裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年8月7日

判示事項

一 刑訴第三三九条第一項第一号(昭和二八・法一七二による改正前のもの)に基く公訴棄却の決定を求める申立の性質とその採否について判断を示すことの要否 二 刑訴第三三九条第一項第一号(昭和二二・法一七二による改正前のもの)に基く公訴棄却の決定を求める申立を却下した決定に対する特別抗告の適否

裁判要旨

一 刑訴第三三九条第一項第一号(昭和二二・法一七二による改正前のもの)に基き公訴棄却の決定を求める申立は、裁判所の職権発動を求める申立に帰し、その採否について判断を示すことを要しない。 二 起訴状に記載された事実が実体法上罪とならないとなし、公訴棄却の決定を求める申立を却下した決定に対しては、申立理由に関する判断の違憲を理由として、特別抗告をすることができない。

参照法条

刑訴法339条1項1号,刑訴法433条1項

全文

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