裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)207

事件名

賍物故買

裁判年月日

昭和26年11月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻12号2327頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年1月17日

判示事項

審判の請求を受けない事実につき判決した違法と刑訴法第四一一条

裁判要旨

職権により記録を調査するに、本件公判請求書(記録三四丁)によれば、被告人に対する公訴事実として「司法警察官意見書記載の犯罪事実、但(3)の事実を除く」と記載しあるところ、第一審においては右公判請求書において除外し起訴しなかつた右司法警察官の意見書記載の(3)の事実に対しても審判をなしたる上、有罪の認定をしており、そして原審においては第一審判決を引用して、その判示にかかる犯罪事実の全部を認定して処断しているのであるか、右は審判の請求を受けない事実について、裁判をした違法があるものといわねばならない。そして右の違法は判決に影響を及ぼすもので且つそれが著しく正義に反し刑訴四一一条に該当するものである。

参照法条

旧刑訴法291条,旧刑訴法410条18号,刑訴法411条

全文

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