裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)2124

事件名

強姦致死、窃盜

裁判年月日

昭和27年2月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第6巻2号266頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年5月31日

判示事項

捜索押収令状の表示の誤記と押収物の証拠力

裁判要旨

本件捜索、押収令状の捜索押収の場所の表示が弘前市a町A方となつていることは所論のとおりであるが、記録三二五丁の報告書に被告人本人の立ち寄る所として弘前市大字a町実母A当五十六歳方なる旨の記載があるとの原審証人B、同Cの各供述記載とによれば、前記令状の表示は、同市同町C方の名違いであつて、結局氏名の誤記であることが認められるから、原判決が前記のごとく単に表示が誤つたに過ぎないと判断したのは正当であるといわなければならない。従つて原判決が仮りに右ゴム靴の押収手続に右のごとき違法があるとしても、該押収物について裁判所が適法に証拠調をした以上はこれを証拠とすることのできることは当然であると解する旨説明したことは結局是認できるのである。

参照法条

刑訴応急措置法7条

全文

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