裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)2407

事件名

物価統制令違反

裁判年月日

昭和27年3月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第6巻3号498頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年8月11日

判示事項

刑訴法第四一一条にあたらない一事例

裁判要旨

記録を調べて見ると、原審判決は、第一審判決において有罪とされた犯罪事実のうち、所論の部分を除外し、なんらの判断をせず、その余の部分についてのみ有罪とし刑を言い渡したことは所論のとおりである。しかし、原判決が第一審判決認定の有罪事実より除外した部分は、有罪とされなかつたのであるから、被告人にとつて利益であるばかりでなく、この部分は、原判決において無罪の判示がなかつたとはいえ、一たん公訴犯罪事実として、第一審の審判を受け、次で控訴審の審理を経て、有罪事実より除外された以上、この部分について、被告人は再び起訴されることはない訳である。従つて、本件については、刑訴四一一条を適用して原判決を破棄すべきものとは認められない。

参照法条

旧刑訴法360条,旧刑訴法362条,刑訴法411条,憲法39条

全文

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