裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)254

事件名

賍物運搬

裁判年月日

昭和26年9月13日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻10号1920頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年12月15日

判示事項

一 綜合して事実認定に供した数個の証拠中、数量、場所について多少相違するものがあるときと理由齟齬の有無 二 一審公判調書中の共同被告人の供述記載の採証と刑訴応急措置法第一二条第一項

裁判要旨

一 原審の事実認定は、原判決挙示の証拠を綜合すれば肯認することができる。論旨の指摘するよのに、A提出に係る盗難被害届記載の被告物件の数量と被告人の運搬したと認定された判示物件の数量との間に多少の齟齬があるとしても、また、右届書記載の被害物件保管の場所と、被告人が本件物件を運搬すべくトラツクに積込をしたと認定された場所とが相違しているとしても、原審が綜合認定の資料とした証拠に照らしそれらの事情は必ずしも被告人の運搬した判示物件がB人絹倉庫株式会社第二号倉庫の盗難被害品たることを認定する妨げとなるものではない。所論は畢竟事実審である原審の裁量に属する事実の認定を非難するに歸し、上告適法の理由とならない。 二 第二審において原審共同被告人を証人として申請した場合に之を却下しながら同人の一審公判調書中の供述記載を事実認定の資料とすることは、刑訴応急措置第一二条に違反しない。

参照法条

旧刑訴法336条,旧刑訴法10条19号,刑訴応急措置法12条1項,刑訴応急措置法11条2項

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