裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)270

事件名

収賄

裁判年月日

昭和26年11月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻12号2330頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年11月30日

判示事項

文書の写の証拠力

裁判要旨

記録編綴の貿易庁長官の証明文書の写について作成者及び作成年月日が不明であつても、訴訟当事者において作成者の尋問を求めることもなく意見弁解もないときは、裁判所がこれを原本と相違ないものと認めて罪証に供することができる。

参照法条

旧刑訴法337条

全文

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