裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)475

事件名

窃盗教唆、賍物牙保

裁判年月日

昭和26年6月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻7号1371頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年3月31日

判示事項

審判の請求を受けた事実について審判をしない違法があるということにならない事例

裁判要旨

被告人が三名を教唆して一個の窃盗を犯させたという公訴事実に対して、被告人は、その中一名を教唆し、被教唆者をして外二名と共謀の上一個の窃盗を犯すに至らしめたものと認定することは審判の請求を受けた事実について審判をしない違法があることにわならない。

参照法条

旧刑訴法410条18号

全文

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