裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)742

事件名

臨時物資需給調整法違反(繊維製品配給消費統制規則)

裁判年月日

昭和26年9月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻10号1909頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年11月22日

判示事項

繊維製品配給消費統制規則第一〇条の「指定繊維製品ノ販売其ノ他売渡ヲ業トスル者」の意義

裁判要旨

被告が縫製業者であつても、同人が直に繊維製品の販売乃至売渡業者にあたるとはいえないのみならず、又被告人が判示Aから販売の目的で綿絨二反を買受けた一回の行為があつたことによつて被告人を右の業者であると解することの無理なことも当然であろう。もつとも被告人が営利の目的をもつて指定繊維製品を他に継続的に販売しようと企てた上、買受け行為に及んだという特段の事情が窺えれば、規則第一〇条違反として処罰しうるであろう。しかし原判示事実及び挙示の証拠によるも右の事情があつたか、どうかを知ることができないので、被告人の罪責を判断するを得ないことになる。

参照法条

臨時物資需給調整法1条,臨時物資需給調整法4条,繊維製品配給消費統制規則10条,繊維製品配給消費統制規則9条1項本文

全文

全文

ページ上部に戻る