裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)75

事件名

強姦致傷

裁判年月日

昭和26年4月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第5巻5号934頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年11月16日

判示事項

一三才の少女の証言の証拠能力

裁判要旨

淫行の経験のない一三才の少女であつても、自己が直接経験した強姦の被害事実について供述する場合には、その事柄について事理を弁える能力がないとはいえないから、その証言が証拠能力を欠くという理由はない。

参照法条

旧刑訴法337条

全文

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