裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)1830

事件名

傷害

裁判年月日

昭和28年8月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第7巻8号1742頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年2月13日

判示事項

被告人および弁護人が控訴審における検証および証人尋問に立ち会わなかつた場合と憲法第三七条第二項

裁判要旨

被告人および弁護人が検証および証人尋問の決定がなされた控訴審公判期日に出頭していて、裁判所外でなされる、これらの証拠調の日時、場所等を了知していたのにかかわらず、同人らがこれに立ち合わなかつた場合、憲法第三七条第二項に違反するものではない。

参照法条

憲法37条2項,刑訴法157条,刑訴法393条

全文

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