裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)1976

事件名

偽証教唆

裁判年月日

昭和28年10月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第7巻10号1945頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年1月31日

判示事項

一 被告人の黙祕権と偽証教唆罪の成否 二 刑法第一〇四条の証憑の偽造には証人の偽証を包含するか 三 証人の証言拒絶権と偽証罪の成否

裁判要旨

一 被告人自体に黙祕権があるからといつて、他人に虚偽の陳述をするように教唆したときは、偽証教唆罪が成立する。 二 刑法第一〇四条にいわゆる証憑の偽造とは、証拠自体の偽造を指称し、証人の偽証を包含しないと解すべきである。 三 証人が刑訴第一四六条の証言拒否権を有したとしても、宣誓の上虚偽の陳述をしたときは偽証罪が成立する。

参照法条

刑法61条1項,刑法169条,刑法104条,刑訴法311条1項,刑訴法146条,刑訴法154条,刑訴法155条1項

全文

全文

ページ上部に戻る