裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)3373

事件名

麻藥取締法違反

裁判年月日

昭和29年8月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻8号1239頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年3月25日

判示事項

一 旧麻薬取締法第四条第三号にいう「譲渡」の意義 二 囮捜査により犯行を誘発された者の犯罪の成否

裁判要旨

一 旧麻薬取締法第四条第三号にいう「譲渡」は、所有権の移転を目的とする授受に限られない。 二 被告人Aが囮であるBの誘発的行為前にすでに犯行の決意をもつていたものであつて、右Bの行為は単に同被告人の犯行の機会を与えたにすぎないことは原判決の認定しているところであるから、同被告人に犯意がなかつたとか又はその行為を以て右Bの代行者又は共犯者の行為とかとする前提にたつ論旨は採用できない。囮である右Bの行為が訴追又は処罰に値するか否かということは、すでに犯行の決意を以て右Bが囮たることを知らないで本件犯行に出た被告人の刑責を左右するものではない。(昭和二七年(あ)五四〇七号同二八年三月五日第一小法廷判決。判例集七巻三号四八二頁参照)

参照法条

旧麻薬取締法4条,旧麻薬取締法53条,刑法38条,刑訴法338条4号,刑訴法337条

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