裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)3941

事件名

麻薬取締法違反

裁判年月日

昭和29年3月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻3号337頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年5月29日

判示事項

刑訴第四一一条第一号にあたる事例

裁判要旨

一 審判の対象として認定されていない麻薬を没収した違法ある第一審判決を容認した原判決は、刑訴第四一一条第一号により破棄を免れない。 二 麻薬施用者たる医師が塩酸モルヒネ水溶液を中毒症状を緩和するため自己の身体に施用したとの犯罪事実を認定し、その供用物件として塩酸モルヒネ散を没収した違法ある第一審判決を容認した原判決は刑訴第四一一条第一号により破棄を免れない。 三 麻薬施用者(麻薬使用者)が麻薬取締規則施行当時より麻薬取締法施行当時に跨つて自己の身体に麻薬を施用した各犯罪事実全部につき後者を適用し、併合罪として処断した違法ある第一審判決を容認した原判決は刑訴第四一一条第一号により破棄を免れない。

参照法条

刑法19条1項1号,刑法19条1項2号,刑法19条2項,麻薬取締規則(昭和21年厚生省令第25号)34条,麻薬取締規則(昭和21年厚生省令第25号)56条1項1号,旧麻薬取締法(昭和23法律第123号)65条,旧麻薬取締法(昭和23法律第123号)74条,旧麻薬取締法(昭和23法律第123号)38条,旧麻薬取締法(昭和23法律第123号)57条,刑訴法411条1号

全文

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