裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和27(あ)5530
- 事件名
業務上横領
- 裁判年月日
昭和29年9月21日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第8巻9号1508頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和27年4月10日
- 判示事項
刑法第二五三条は憲法第一四条に違反するか
- 裁判要旨
刑法第二五三条は人の地位、身分によつて差別を設けたのではない、如何なる身分、地位にある人でも、自己の業務に関して横領をした時はそれ以上の横領より重く罰せられるのである。又業務の種類によつて差別を設けて居るわけでもない。如何なる業務でも同じなのである。即ち「業務に関する」という行為の属性についての区別であつて、人についての区別ではない。同条は只前記行為の属性を目標として加重要件を定めただけであつて、人によつて差別を設けたものではない。即ち差別の目標は行為の属性にあるので、人の地位、身分にあるのではない。これと同様に刑法の中には行為の属性によつて刑の加重要件を定めた条文は多々ある。例えば第一八六条、第二一一条等の如きである。第二〇五条もその一つに過ぎないのである(なお昭和二五年(あ)第二九二号同二五年一〇月一一日大法廷判決参照)。所論の違憲論は、同条は人による差別を設けたものであるとの誤解に出でたもので、違憲論としては前提を欠くものである。
- 参照法条
憲法14条,刑訴253条
- 全文