裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)1180

事件名

覚せい剤取締法違反

裁判年月日

昭和28年10月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第7巻10号1952頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年12月26日

判示事項

覚せい剤取締法にいわゆる覚せい剤の製造の意義

裁判要旨

覚せい剤取締法にいわゆる覚せい剤の製造とは、覚せい剤の原料から化学的方法により覚せい剤を製出し、または化学的変化を伴わないで調合または混合してこれを製剤する場合は勿論、かかる製品を小分して容器に納め封緘を施し覚せい剤の施用機関または研究者に譲り渡すに適する状態に製作する場合をも含むものと解するのを相当とする。

参照法条

覚せい剤取締法2条,覚せい剤取締法15条

全文

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