裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和28(あ)269
- 事件名
横領
- 裁判年月日
昭和30年4月5日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第9巻4号645頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和27年11月17日
- 判示事項
一 他人の建物を現実に使用管理する場合と刑法第二五二条第一項にいわゆる「占有」 二 数名の共有に属する未登記建物につき横領罪の成立する一事例
- 裁判要旨
一 他人所有の建物を適法な権限に基いて現実に使用管理するときは、刑法第二五二条第一項にいわゆる「占有」にあたる。 二 数名の共有に属する未登記建物について、そのうちの一部の者が他の者の合意の下に、その全部を現実に使用支配している場合に、右の一部の者が他の持分権利者を無視排除して、自己等のみで設立した有限会社に、自己等のみの共有建物としてこれを現物出資し、同会社のため会社名義を以つて所有権の保存登記を為し、もつて不正領得の意思を表現する行為に出た以上、該登記の効力の如何に拘らず、横領罪を構成する。
- 参照法条
刑法252条1項
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