裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)4106

事件名

物品税法違反

裁判年月日

昭和29年1月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻1号90頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年7月17日

判示事項

通告処分の不履行のためなされた告発にかかる逋脱犯の刑事責任と通告後逋脱した物品の納付

裁判要旨

物品税を逋脱した事実が発覚したためになされた税務署長の通告処分(物品税五倍相当の罰金に相当する金額及び書類送達費の納付)を履行しなかつた以上、その後に右物品税だけを納付しても、告発にかかる物品税逋脱犯の刑事責任を免れることはできない。

参照法条

昭和24・12・27法律286号による改正前の物品税法18条1項(昭和23法律107号による改正後のもの),国税犯則取締法14条1項,国税犯則取締法17条1項

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