裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(し)12

事件名

詐欺被告事件の確定判決に対する再審請求事件につきなした請求棄却の決定に対する抗告事件につきなした抗告棄却の決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和28年11月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第7巻11号2283頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年1月13日

判示事項

刑訴第四三五条第六号にもとずく再審の請求と証人の取調

裁判要旨

刑訴第四三五条第六号に基く再審の請求にあたり、あらたに発見した証拠として証人の取調を求めている場合でも、その再審の請求が理由があるかどうかを判断するために、その証人の取調をするか、又はこれをしないで、趣意書に添えた証拠書類等及び確定事件記録につき必要と認める調査をするにとどめ、あるいはさらにその証人の取調以外の方法による事実の取調をするかは、再審の請求を受けた裁判所の合理的な裁量にゆだねられているものと解すべきである。

参照法条

刑訴法435条6号,刑訴法445条,刑訴法43条3項,刑訴規則283条,刑訴規則33条3項

全文

全文

ページ上部に戻る