裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)1661

事件名

公職選舉法違反

裁判年月日

昭和29年8月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻8号1440頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年4月13日

判示事項

選挙運動者が買収のため供与された金員を自ら費消した後その同額を返還した場合と価額の被追徴者

裁判要旨

選挙運動者が買収のため供与された金員を自ら費消した以上、その利益を享受した選挙運動者から価額を追徴すべく、その後同額の金員が供与者等に返還されたからといつて、返還を受けた者から、これを追徴すべきものではない。

参照法条

公職選挙法224条,公職選挙法221条

全文

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