裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)3765

事件名

関税法違反

裁判年月日

昭和35年10月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第14巻12号1544頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年10月16日

判示事項

一 関税法(昭和二七年法律第一九八号による改正前のもの)第八三条第三項の法意 二 右関税法第八三条第三項の規定により追徴金を右犯則者全員からそれぞれ全額追徴する旨の言渡とその執行

裁判要旨

一 密輸入品の故買または寄蔵をした各犯則者に対しても、関税法(昭和二七年法律第一九八号による改正前のもの)第八三条第三項所定の原価に相当する金額の全部につき追徴の言渡をすることができる。 二 右関税法第八三条第三項の規定により原価に相当する金額の全額を右犯則者全員に対し各追徴する旨の言渡があつても、その中一人に対し全部の執行が了れば、他の者に対しては執行することができない。

参照法条

関税法(昭和27年法律198号による改正前のもの)83条,関税法(昭和27年法律198号による改正前のもの)76条ノ2

全文

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