裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)515

事件名

業務上横領

裁判年月日

昭和29年9月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻9号1565頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年12月7日

判示事項

控訴審において訴因変更が許される事例

裁判要旨

控訴審が刑訴三九三条の規定により事実の取調をなし、同四〇〇条但書の規定により被告事件について更に判決をする場合において、裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、訴因の変更を許さなければならないものであること同四〇四条、三一二条の規定により明白である。

参照法条

刑訴法404条,刑訴法312条,刑訴法400条,刑訴法393条

全文

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