裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(し)3

事件名

道路交通取締法違反

裁判年月日

昭和29年9月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第8巻9号1514頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年12月15日

判示事項

一 裁判宣告期日における被告人の不出頭と上訴期間の起算点 ―いわゆる判決通知との関係― 二 いわゆる判決通知と上訴権回復事由

裁判要旨

一 原判決の示すところによれば、控訴審が、被告人に第一回公判期日の召喚状を適法に送達したところ、被告人がその公判期日に出頭しなかつたので、そのまま開廷審理の上結審し判決宣告期日を指定告知し、さらにその宣告期日にも被告人が出頭しないのでそのまま判決を宣告したというのであつて、かかる場合判決の宣告は被告人に対し効力を生じ、上訴期間は判決の通知をまたずその翌日より進行すると解すべきこと、大審院以来また当裁判所においても裁判の趣旨とするところであり、新刑訴法の解釈としても、なおこれを変更するの要を認めない。(昭和二四年(れ)第九八六号同年六月七日第三小法廷判決、集三巻七号九五三頁参照) 二 刑法起訴二二二条の判決の通知は、第一審における被告人が本来公判期日に出頭すべき義務があるにかかわわず、刑訴二八四条が所定の軽微な事件につき特にその義務を免除したのに対応し、被告人のためを慮つた特別の規定に過ぎないのであつて、この規定があるからといつて、そのため被告人が右通知を受けた時から上訴期間が進行するものではなく、通常の場合と同じく判決言渡の時から進行するのであり、被告人自ら起訴進行の状態を知る手段を講ずることを要することも変りないのである。

参照法条

刑訴規則220条,刑訴規則222条(250条),刑訴規則222条(250号),刑訴法362条

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