裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)2459

事件名

商法違反(特別背任)

裁判年月日

昭和35年8月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第14巻10号1360頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和32年9月5日

判示事項

一 商法違反(特別背任)罪における背任目的の主従と同罪の成否。 二 商法違反(特別背任)罪における背任目的の変更と訴因変更手続の要否。

裁判要旨

一 主として、第三者に不法に融資して自己の利益を図る目的がある以上、たとえ従として右融資により本人のため事故金を回収してその補填を図る目的があつたとしても、なお商法第四八六条第一項違反(特別背任)の罪の成立を免れない。 二 商法第四八六条第一項違反(特別背任)罪につき、「第三者の利益を図る目的をもつて」という訴因を、判決で「自己の利益を図る目的をもつて」と変更して認定するには、訴因変更の手続を必要としない。

参照法条

商法486条1項,刑訴法312条

全文

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