裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(あ)2

事件名

団体等規正令違反

裁判年月日

昭和36年12月20日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻11号2017頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和31年12月6日

判示事項

一 団体等規正令の平和条約発効前の法的効力 二 団体等規正令第二条第七号、第三条は違憲か 三 同令第二条第七号後段、第三条の規定に違反した者を罰する同令第一三条第一号は違憲か

裁判要旨

一 昭和二〇年勅令五四二号に基づき制定された団体等規正令もまた、平和条約発効前においては、憲法外において法的効力を有していたものといわなければならない 二 団体等規正令第二条第七号、第三条は平和主義と民主主義を基調とする日本国憲法の趣旨と相容れないものではなく、同第九八条第一項に違反せず、平和条約発効後失効したものではない 三 団体等規正令第二条第七号後段、第三条の規定に違反した者を罰する同第一三条第一号の規定は、憲法の保障する罪刑法定主義に牴触せず、思想・表現の自由をおかすものではない

参照法条

団体等規正令,団体等規正令2条7号,団体等規正令3条,団体等規正令13条1号,憲法98条1項,憲法19条,憲法21条,憲法31条,昭和27年法律81号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律2項,昭和27年法律第81号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律2項,破壊活動防止法附則3項

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