裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和32(あ)455
- 事件名
営利誘拐(結婚誘拐)
- 裁判年月日
昭和35年8月19日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第14巻10号1407頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和31年11月15日
- 判示事項
代理人による告訴の取消。
- 裁判要旨
代理人による告訴の取消は、その代理権の存在が実質的に証明される限り適法有効であつて、必ずしも被害者本人の委任状の添付または告訴取消調書に「代理」の記載があることを要しない。
- 参照法条
刑訴法240条
- 全文