裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)1565

事件名

食糧管理法違反

裁判年月日

昭和34年12月3日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第13巻12号3113頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年6月3日

判示事項

一 食糧管理法施行規則第四〇条の趣旨 二 清酒製造に従事する使用人の食用に供するため米穀を政府以外の者から買い受ける行為と食糧管理法施行規則第四〇条の適用の有無

裁判要旨

一 食糧管理法施行規則第四〇条の規定は、いわゆる闇ブローカー、闇菓子屋、闇飲食店等が直接本来の営業の目的をもつて米穀を売り渡しまたは直接本来の営業に使用する目的をもつて米穀を政府以外の者から買い受けることを禁止したものであつて、ある種の営業に従事する一般消費者がその業務の遂行の必要上自己の食用に供するため買い受けるような場合を取り締るものではないと解するを相当とする。 二 清酒製造業に従事する者が、清酒製造のためでなく、その業務遂行の必要上清酒製造に従事する使用人の飯米の不足を補うため米穀を政府以外の者から買い受ける行為は食糧管理法施行規則第四〇条に該当しない。

参照法条

食糧管理法施行令7条,食糧管理法施行規則40条

全文

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