裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)2310

事件名

経済関係罰則の整備に関する法律違反、同幇助

裁判年月日

昭和36年11月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻10号1673頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年9月30日

判示事項

収賄罪と職務行為の正否。

裁判要旨

労働金庫の役員がその職務に関し謝礼を収受した以上、その職務上とつた措置が正当であるか否かを問わず収賄罪を構成する。

参照法条

経済関係罰則の整理に関する法律2条

全文

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