裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)1176

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和35年10月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第14巻12号1666頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年5月16日

判示事項

刑訴法第四一一条第一号にあたらない事例。―候補者、総括主宰者、出納責任者の金員供与に対する法令適用の誤り―

裁判要旨

正式の立候補届出以後、公職の候補者、選挙運動の総括主宰者または出納責任者が公職選挙法第二二一条第一項第一号所定の行為をした事実を認定しながら、法令の適用として同条項のみを掲げ同条第三項を適用しない違法があつても、未だ原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとはいえない。

参照法条

刑訴法411条1号,公職選挙法221条1項1号,公職選挙法221条3項

全文

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