裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)1701

事件名

関税法違反

裁判年月日

昭和36年12月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻11号1845頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年6月9日

判示事項

一 関税法第一一二条の犯罪貨物が甲より乙に譲渡され乙に対し没収の言渡があつた場合甲に対して没収に代わる追徴を言い渡すことが許されるか。 二 右の場合甲に対してその対価の没収またはこれに代わる追徴を言い渡すことが許されるか。

裁判要旨

一 関税法第一一二条の犯罪貨物が甲より乙に譲渡され乙に対し没収の言渡があつた場合、同法第一一八条第二項により甲に対して没収に代わる追徴を言い渡すことは許されない。 二 右の場合、刑法第一九条第一項第四号、第一九条ノ二により甲に対して犯罪貨物の対価の没収またはこれに代わる追徴を言い渡すことができる。

参照法条

関税法118条2項,関税法112条,刑法19条第1項4号,刑法19条ノ2

全文

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