裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)2042

事件名

傷害致死

裁判年月日

昭和36年11月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第15巻10号1731頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年8月8日

判示事項

一 証人の供述中その一部の採証と事実の認定。 二 相互に矛盾する多数の証拠による事実の認定。 三 傷害致死罪において暴行と死亡との間に因果関係が存在すると認められる事例。

裁判要旨

一 証人の供述中分離することができる部分があるときは、その一部を採り、他の部分を捨てても差支えなく、また、多数の証拠のうち一部において相互に牴触するものがあつても、論理法則または実験則に反しない限り、その全部を綜合して事実を認定しても差支えないものである。(昭和二三年(れ)第一三一二号同二四年二月二四日第一小法廷判決、刑集三巻二号二三八頁参照) 二 被告人が、小料理店の土間で被害者から帰宅を促されたことに憤慨のあまり、同人に対しその着用していたワイシヤツの襟を両手でつかんで強く首を締めつけたうえ、同人を同店東側出入口の方向に突き飛ばして右出入口外側道路上に仰向けに転倒させるなどの暴行を加え、即時同所において、同人をして心筋梗塞のために死亡するに至らしめたことの証拠上明白である以上、たとえ、被害者の心臓に高度の肥大を存するうえ、心筋の各所に白色瘢痕化部分を有し、かつ心冠状動脈に顕著な狭穿を存するなど高度重篤な病変があつたとしても、被告人の右暴行と被害者の死亡との間に因果関係が存在する。

参照法条

刑訴法318条,刑法205条1項

全文

全文

ページ上部に戻る