裁判例結果詳細

事件番号

平成1(オ)274

事件名

建物明渡等

裁判年月日

平成5年10月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第47巻8号5061頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和62(ネ)2555

原審裁判年月日

昭和63年11月29日

判示事項

建物建築工事の注文者と元請負人との間に出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合と一括下請負人が自ら材料を提供して築造した出来形部分の所有権の帰属

裁判要旨

建物建築工事の注文者と元請負人との間に、請負契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する旨の約定がある場合には、元請負人から一括して当該工事を請け負った下請負人が自ら材料を提供して出来形部分を築造したとしても、注文者と下請負人との間に格別の合意があるなど特段の事情のない限り、右契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権は注文者に帰属する。

参照法条

民法632条

全文

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