裁判例結果詳細

事件番号

平成4(行ツ)172

事件名

選挙無効

裁判年月日

平成5年10月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第47巻8号5147頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成3(行ケ)2

原審裁判年月日

平成4年8月5日

判示事項

一 公職選挙法二七一条二項に基づくいわゆる特例選挙区の設置と都道府県議会の裁量 二 愛知県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の数に関する条例(昭和三八年愛知県条例第二号)におけるいわゆる特例選挙区の存置の適法性 三 愛知県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の数に関する条例(昭和三八年愛知県条例第二号)の議員定数配分規定の適法性

裁判要旨

一 公職選挙法二七一条二項に基づくいわゆる特例選挙区の設置の適否は、当該都道府県の行政施策の遂行上当該地域から代表を確保する必要性隣接の郡市との合区の困難性の有無・程度等に照らし、当該都道府県全体の調和ある発展を図るなどの観点からする都道府県議会の判断力が裁量権の合理的な行使として是認されるかどうかによって決するほかはないところ、当該区域の人口が議員一人当たりの人口の半数を著しく下回る場合には、特例選挙区の設置を認める都道府県議会の判断は、合理的裁量の限界を超えているものと推定するのが相当である。 二 愛知県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の数に関する条例(昭和三八年愛知県条例第二号)が、平成三年四月七日施行の愛知県議会議員選挙当時、南設楽郡、北設楽郡の二選挙区を特例選挙区として存置していたことは、適法である。 三 愛知県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の数に関する条例(昭和三八年愛知県条例第二号)の議員定数配分規定は、平成三年四月七日施行の愛知県議会議員選挙当時、公職選挙法一五条七項に違反していたものとはいえない。 (一、三につき補足意見がある。)

参照法条

愛知県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の数に関する条例(昭和38年愛知県条例第2号)2条,公職選挙法15条1項,公職選挙法15条2項,公職選挙法15条7項,公職選挙法271条2項

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