裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(オ)62

事件名

請求異議

裁判年月日

昭和24年4月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第3巻4号85頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年6月7日

判示事項

一 農地調整法第九条第二項但書にいわゆる「特別ノ事由ニ因リテ一時賃貸借ヲ為シタルコト明ナル場合」と同条第一項及び第三項の適用の有無。 二 農地調整法第九条二項但書にいわゆる「特別ノ事由ニ因リテ一時賃貸借ヲ為シタルコト明ナル場合」。

裁判要旨

一 農地調整法第九条第二項但書の場合に該当する賃貸借は、期間の満了により当然に終了し、更新拒絶に関する同条第一項及び第三項の規定は、これに適用がない。 二 農地の賃貸借の期間満了前賃貸人から申し立てた小作継続に関する調停手続において、賃借人は賃貸人の自作を相当と認めたが、賃貸人の譲歩により一年間に限り賃借することとなり、右期間が到来したときは事情の如何にかかわらず当該農地を返還することを約し、かつ、以上の趣旨が調停条項にもうたわれた場合においては、右賃貸借は、農地調整法第九条第二項但書にいわゆる「特別ノ事由ニ因リテ一時賃貸借ヲ為シタルコト明ナル場合」に該当する。

参照法条

農地調整法9条

全文

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