裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(オ)97

事件名

県会議員当選無効決定取消請求

裁判年月日

昭和24年4月28日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第3巻5号164頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年8月25日

判示事項

戦時中疎開転出した者が終戦後単身帰還した場合の住所

裁判要旨

都市に居住していた者が、空襲の激化に伴い徒歩及び汽車約一時間の地域に疎開転出し、終戦後再びその都市を職業生活の中心と定め、寝食の器具を移し、その都市に起居するに至つた場合は同市に転入手続をせず、配給物資を受けず、疎開先の選挙人名簿に登載され、家族は疎開先に居住していても、特別の事情がない限り、その時に住所を同市に移したものと認めるべきである。

参照法条

道府県制6条2項,市制14条,市制18条

全文

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